リサイクル法 自動車解体廃車について
自動車リサイクルシステム
【自動車重量税の還付について】
使用済み自動車にすると、車検の有効期間が残っていれば、その期間に応じて
自動車重量税の還付を受けられます。
≪還付金額の一例≫
| 車両 |
納付した 重量税 |
車検残存期間に応じた還付金額 | |||
| 6ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| 登録自動車 | 1.0t~1.5t | 37,800円 | 9,450円 | 4,725円 | 1,575円 |
| 0.5t~1.0t | 25,200円 | 6,300円 | 3,150円 | 1,050円 | |
| 軽自動車 | 8,800円 | 2,200円 | 1,050円 | 366円 | |
申請は、永久抹消登録などの申請と同時に行います。
詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、篠崎商会までお問い合わせください。
【リサイクル料金について】
また、中古車として売った場合は、リサイクル料金が戻ってきます。
中古車を売った(もしくは販売店等に中古車として下取りしてもらった)場合は、リサイクル券を
次の所有者に渡すとともに、車両価格金額+リサイクル料金を受け取ってください。
≪図解はコチラ≫
自動車リサイクル法とは
ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクル
についてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。
関係者の具体的な役割は以下のようになっています。
リサイクル法の対象となる車は?
自動車リサイクル法の対象となるクルマは、以下に挙げるものを除く基本的に
すべてのクルマ(トラック・バスなどの大型車、特種自動車
(いわゆる8ナンバー車)も含む)となっています。
<対象外となるクルマ>
被けん引車
二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
大型特殊自動車、小型特殊自動車
その他農業機械、林業機械、スノーモービル等
使用済自動車の再資源化等に関する法律
最終保有者リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引取業者への廃車の引渡し。 |
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引取業者(自動車販売・整備業者等)最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。 |
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フロン類回収業者最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。 |
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解体業者廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。 |
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破砕前処理業者(プレス等)破砕業者解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。 |
なぜ自動車リサイクル法が必要なのか?
現在、年間で約350万台程度のクルマが廃車されています。クルマは鉄などの
有用金属から製造されているため、総重量の約80%がリサイクルされ、
残りの約20%がシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)
として、これまで主に埋立処分されてきました。
ところが近年、この最終処分場の容量が不足してきたこと、これに伴って処分費用が
高騰してきたことなどから、廃車の不法投棄・不適正処理の懸念が生じていました。
また、カーエアコンに冷媒として充填されているフロン類は、きちんと回収処理されないと
オゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こす要因となってしまうこと、
さらに、エアバッグ類は自動車解体時に専門的技術が必要とされることなどから、
これらを適正に処理するため、新しいクルマのリサイクルの仕組みとして
自動車リサイクル法が作られました。






















